【アパートの騒音】許容範囲とはどこまで?生活音でも限度を超えればアウト

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アパート騒音

「騒音」と判断する基準って、明確な答えがないのが現状です


そうなってしまう理由は、

  • 建物の構造
  • 周辺環境
  • 音の感じ方に個人差がある
  • そもそも立証が難しい

といった事象が複雑に絡んでいるためです。

最近は在宅勤務や夜勤など、様々な生活スタイルの人が増えているため、より近所トラブルが起きやすくなっています。


しかし、明確な基準はなくても、”線引きの目安”というのは存在します


この記事では、

  • 苦情を伝える際の判断材料
  • 最低限守るべき生活音の範囲

が分かるよう、音の関する「一般的な許容範囲」について紹介していきます。

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【アパートの騒音】一般的な許容範囲とは?

騒音基準(dB)から判断

まず、騒音を判断するひとつの指標として、デシベル(dB)があります。


以下は、アパート(住宅地)での基準になります。

昼間夜間
基準(dB)55以下45以下
デシベル(dB)とは
  • 数字が小さいほど静か
  • 数字が大きくなるほどうるさい

1日の中で、数回基準を超えているくらいでは、”騒音”と言い切ることができません


ですが、

  • 毎日のように
  • 長い時間にわたって
  • 早朝や深夜に

と、我慢すべき程度を明らかに上回っている(受忍限度を超えている)状態ですと、「騒音」となります。

「試しに計測してみたい」という方は、スマホアプリで「騒音計」と検索してみてください。
簡易的ではありますが、周囲の音(dB)がどのくらい出ているのか把握できます。

「騒音の数値をもっと正確に計ってみたい」という方は、騒音計本体での測定が確実です

安い機械で、1,000~2,000円で販売されていますよ。

KAO
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興味がある方は、計測してみてください。

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木造アパートはやめたほうがいい?音がとにかく響く!特に注意してほしい人

騒音の時間区分

騒音の観点でみたときに、時間区分の捉え方は諸説ありますが…。


一般的な昼間と夜間は、以下のようになっています。

昼間夜間
AM6:00~PM10:00PM10:00~AM6:00

細かく分ければ、「早朝」や「深夜」の区分もあります。


しかし、”何時から何時まで”のように、はっきりとした定義はないようです

豆知識

ちなみに、選挙カーによる演説は「午前8時から午後8時まで」です。

KAO
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このことから、20:00~8:00はできるだけ大きい音を出さないというのがマナーと言えそうです。


個人的には、

  • 20:00~8:00→念のため気をつける時間帯、大きな音はできる限り控える
  • 22:00~6:00→生活音全般気をつける時間帯、ドタバタする行動は控える

といった解釈が妥当かと思います。


特にアパートなどの防音性の低い集合住宅ですと、周囲への十分な配慮が求められます。

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環境からみた許容範囲

建物の構造による聞こえ方の違い

建物の構造も意外と見落とされがちですが!

造りが違うだけで防音性が異なりますし、周囲への響き方も結構変わってくるのです


集合住宅ですと、

  • 木造
  • 鉄骨造
  • 鉄筋コンクリート造
  • 鉄骨鉄筋コンクリート造

という順で、防音性が高くなっています。

もう少し細かい分類もできますが、代表的なものだけ載せています。

つまり、同じ音を出したとしても、建築構造によって聞こえ方が異なるのです


そのため、防音性が低い物件ほど生活音の許容範囲が狭くなります

KAO
KAO

だからといって、「木造だからここまで」「鉄筋であれば許される」というわけではありませんけどね…。

このことから、建物の構造によっても許容範囲が変わってくると言えるのです

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周辺環境による違い

騒音は、周辺環境にも左右されます。


例えば、

  • 車や人の通りが多い
  • お店が多い
  • 駅や線路の近くに住んでいる

といった場合です。

このように周囲が賑やかだと、建物内の生活音がまぎれやすくなります。


それに対して。

閑静な住宅街ですと音が響きやすく、周囲の生活音が感じやすくなります。

よって建物の構造だけでなく、周辺環境によっても許容範囲というのが変わってくるのです。

子供がいる場合の騒音基準

子供が騒音源の場合は、「ある程度は仕方ない」と捉えられるのが一般的です。

…しかし、「子供だから仕方ない」というのは、簡単に通用するわけでもありません。


それは、今まで述べてきたような判断材料があるためです。

子供の騒音だったとしても、様々な条件に不利に一致すれば、騒音と判断されることもあります。

よく、「受忍限度を超えている」と表現されます。

受忍限度を超えている

いわゆる裁判になった場合、不利になります。
侵害の程度が著しいと、このように判断されます。

しかし、相手は子供ですし。

「相応の防音対策をしている」などの努力があるのなら、話は変わってきます。


「親の常識的、かつ誠意のある対応があるかどうか」というも、1つの判断ポイントになるようです。

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この記事のまとめ

今回の内容を頭に入れておくと、騒音の被害を受けている場合は、苦情を言う際の判断材料になるのではないかと思います。


たとえ生活音でも、程度が著しかったり頻度が多れば立派な騒音です

KAO
KAO

生活音ではなく、生活騒音になります。

だからといって、ひそひそと過ごすことはありませんが、集合住宅の場合は最低限のマナーは守る必要があります

騒音の被害を受けている場合は、許容範囲についてある程度理解し、今後の役に立ててください!

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