【アパートの騒音】許容範囲とは?生活音でも限度を超えればアウト

アパート騒音

騒音の許容範囲って明確に決まっていないので、非常に判断が難しいです。

建物の構造や周辺環境、そして音の感じ方や聞こえ方が人それぞれですから!

最近は在宅勤務や夜勤など、様々な生活スタイルの人が増えているため、近所の騒音トラブルが起きやすくなっています。


しかし明確な基準はなくても、”線引きの目安”というのは存在します


この記事では、

苦情を伝える際の判断材料
最低限守るべき生活音の範囲

が分かるよう、「一般的な許容範囲」について紹介していきます。

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【アパートの騒音】一般的な許容範囲とは?

騒音基準(dB)から判断

まず、騒音を判断するひとつの指標として、デシベル(dB)があります。

以下は、アパート(住宅地)での基準になります。

昼間夜間
基準(dB)55以下45以下
デシベル(dB)

数字が小さいほど静か
数字が大きくなるほどうるさい

1日を通してみたとき。

頻繁にではなく何度か基準を超えているくらいでは、”騒音”と言い切るには弱いでしょう


ですが、

「毎日のように」
「長時間にわたって」
「早朝や深夜に」


などが当てはまるのであれば、立派な「騒音」です。

「試しに計測してみたい」という方は、スマホアプリで「騒音計」と検索してみてください。
簡易的ではありますが、周囲の音(dB)の目安が把握できます。

「騒音の数値をもっと正確に計ってみたい」という方は、騒音計本体での測定が確実です

安い機械で1,000~2,000円台で販売されていますよ。

KAO
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興味がある方は、計測してみてください。

騒音の時間区分

騒音の観点でみたときに、時間区分の捉え方は諸説ありますが…。

一般的な昼間と夜間は、以下のようになっています。

昼間夜間
AM6:00~PM10:00PM10:00~AM6:00

細かく分ければ、「早朝」や「深夜」の区分もあります。

しかし、”何時から何時まで”のように、はっきりとした定義はないようです

豆知識

ちなみに、選挙カーによる演説は「午前8時から午後8時まで」です。

KAO
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このことから、20:00~8:00はできるだけ大きい音を出さないというのがマナーと言えそうです。

個人的には、

  • 20:00~8:00→念のため気をつける時間帯、大きな音はできる限り控える
  • 22:00~6:00→生活音全般気をつける時間帯、激しい行動は控える

といった解釈が適当かと思います。


特にアパートなどの集合住宅ですと、周囲への十分な配慮が理想です。

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環境からみた許容範囲

建物の構造による聞こえ方の違い

建物の構造に関しては、意外と見落とされがちですが…。


防音性が異なります


集合住宅ですと、

  • 木造
  • 鉄骨造
  • 鉄筋コンクリート造
  • 鉄骨鉄筋コンクリート造

という順で、防音性が高くなっています。

もう少し細かい分類もできますが、代表的な構造だけ載せています。

つまり、同じ音を出したとしても、建築構造によって聞こえ方が異なるのです

そのため、防音性が低い物件ほど、生活音の許容範囲が狭くなります。

KAO
KAO

だからといって、「木造だからここまで」「鉄筋であれば許される」というわけではありません。

このことから、建物の構造によっても許容範囲が変わってくると言えるのです

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周辺環境による違い

騒音は、周辺環境にも左右されます。

例えば、

  • 車や人の通りが多い
  • お店が多い
  • 駅や線路の近くに住んでいる

といった場合です。

このように周囲が賑やかだと、建物内の生活音がまぎれやすくなります。


それに対して。

閑静な住宅街ですと音が響きやすく、周囲の生活音が感じやすくなります。

よって、建物の構造だけでなく、周辺環境によっても許容範囲というのが変わってくるのです。

子供がいる場合の騒音基準

子供が騒音源の場合は、「ある程度は仕方ない」と捉えられるのが一般的です。

…といいつつ、「子供だから仕方ない」というのは、簡単には通用しないようです。


それは、今まで述べてきたような判断材料があるためです。

子供の騒音だったとしても、様々な条件に不利に一致すれば、騒音と判断されることもあります。

よく、「受忍限度を超えている」と表現されます。

受忍限度を超えている

いわゆる裁判になった場合、不利になります。
侵害の程度が著しいと、このように判断されます。

しかし、相手は子供ですし、「相応の防音対策をしている」などの努力があるのなら、話は変わってきます。

「親の常識的、かつ誠意のある対応があるかどうか」というも、1つの判断ポイントになるようです。

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この記事のまとめ

今回の内容を頭に入れておくと、騒音の被害を受けている場合は、苦情を言う際の判断材料になるのではないかと思います。


たとえ生活音でも、程度が著しかったり、あまりに配慮がなければ立派な騒音です。

KAO
KAO

生活音ではなく、生活騒音になります。

だからといって、ひそひそと過ごすことはありませんが、集合住宅の場合は最低限のマナーは守る必要があります

騒音の被害を受けている場合は、許容範囲についてある程度理解し、今後の役に立ててください!

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